用語集

金融用語集 
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)

金融関係の分からない用語は、
ここで解決!

こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。

金融用語集一覧

商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。

利益相反(りえきそうはん)

金融機関の行為が2種類の顧客に対して相反する影響(一方が利益を獲得、他方が損失を受ける)を与える可能性のこと。
銀行の証券業務兼営を禁止する理論的根拠になっている。

履行(りこう)

債務者が債務の内容である給付を実現すること。
履行は債権の効力の面から、弁済は債権の消滅の面からとらえていう。

リスク(りすく)

将来の予想可能な危険や損失のこと。
発生しうるリスクを予想し、それに備え不安を和らげる必要がある。リスクに対処することをリスクマネジメント(リスク管理)という。

利息制限法(りそくせいげんほう)

一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする、昭和29年(1954年)に制定された法律。

リテール業務(りているぎょうむ)

個人客向けの銀行取引のこと。住宅ローンや預金などの商品がある。
長年の景気停滞の影響で企業向けの貸し出しが伸び悩んでいることから、銀行はリテール業務に力を入れ、収益を拡大する戦略を進めている。

リボルディング返済(りぼるでぃんぐへんさい)

クレジットの返済方法のうち分割払いの一つで、毎回の返済額を決め、その金額に応じて支払い回数が決定される返済方法。
途中利用残高が変動しても毎回の返済額は変わらない定額払い方式と、残高に応じて返済額が変動する残高スライド方式がある。利用金額が増えても、毎回の返済額にあまり影響を与えないため、返済しやすいというメリットはあるが、分割払いより手数料率は高く、返済が長引けばそれだけ利息の負担も大きくなるため、十分な計画性を持って利用するべきである。

両端入れ(りょうはいれ)

利息の計算で、初日と最終日の両方を日数に入れて計算すること。

連結決算(れんけつけっさん)

親会社と子会社、関連会社の決算を一つにまとめた決算のこと。大手企業はどこも子会社や関連会社をたくさん持っており、大手企業だけの決算(単独決算)では、本当の収益状況を把握することはできない。日本では長い間、個別企業ごとの単独決算を重視してきたが、2000年3月期から欧米並みの連結決算主体に移行している。

連結子会社(れんけつこがいしゃ)

親会社ないし、グループ企業の持ち株比率が50%以上の会社のこと。2000年3月期からは持ち株比率が50%以下でも、実質的に支配されている会社は子会社に含めるようになった。

連帯債務(れんたいさいむ)

複数の債務者が、同一内容の給付について各自独立に債権者に対して全部の給付をする義務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる債務。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人のこと。
普通の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という二つの権利がある。 債権者から返済を要求されても「先に債務者に請求せよ」「先に債務者の財産の差し押さえをせよ」という権利である。つまり債務者が返済できないときに支払えばいいが、連帯保証人の場合には、このどちらの権利もない。
債権者は債務者に請求せず、先に連帯保証人に請求することもできる。連帯保証人は、事実上は債務者とほぼ同等の義務を負う。

ローン(ろーん)

資金の貸付行為のこと。
多く消費者金融について用いる。

路線価(ろせんか)

主要道路に面した土地の評価額のこと。
国税庁が相続税・贈与税などの課税の基準とする。

六法(ろっぽう)

日本国憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法のこと。

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