用語集
金融用語集
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)
金融関係の分からない用語は、
ここで解決!
こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。
Pick Up 用語
金融用語集一覧
商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。
会社更生(かいしゃこうせい)
会社更生法によって、会社の事業維持・再建の手続きに入った株式会社。
家屋番号(かおくばんごう)
建物の番号のこと。
格付け(かくづけ)
民間企業や国などが発行する債券がデフォルト(債務不履行)に陥る可能性がどれぐらいあるかを、ABCなどの記号でランクづけしたもの。民間の格付機関が調査して格付けし、そのデータを投資家などに提供している。
確定判決(かくていはんけつ)
形式的確定力をもつ判決。すなわち、通常の不服申し立て方法による取り消しができなくなった判決。
確定日付(かくていひづけ)
証書が作成された日付について、完全な証拠力があると法律上認められる日付。 公正証書の日付、内容証明郵便の日付など。
貸し渋り・貸しはがし (かししぶり・かしはがし)
金融機関が企業への新たな融資を断ったり、融資を引きあげたりすること。 経営の健全性を保つため、貸し出し資産を圧縮していることが背景となっている。
貸金業登録番号(かしきんぎょうとうろくばんごう)
登録番号とは、貸金業登録の際に財務局や知事に申請し、割り当てられる番号のこと。 貸金業を営む場合はこの登録が必ず必要となる。登録をせずに貸金業を営むのは違法行為であり、登録番号のない業者はその業務内容に関わらず、一般的にヤミ金融と言われている。
貸金業務取扱主任者制度(かしきんぎょうむとりあつかいしゅにんしゃせいど)
貸金業者の営業所等において従業員への助言・指導を通じ、貸金業者が法を遵守して適正な営業を行うための制度。平成16年1月1日からの改正貸金業規制法の施行により制定。
貸金業協会(かしきんぎょうきょうかい)
利用者の利益保護のために過剰貸付の防止、広告の適正化など、会員に対し法律を遵守した業務の指導を行っている協会。
各都道府県の貸金業協会及び全国貸金業協会連合会は、貸金業規制法に基づいて設立された公益法人。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。
家庭裁判所(かていさんばんしょ)
家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所のひとつ。
昭和24年(1949年)少年審判所と家事審判所とを統合して設置。
株式会社(かぶしきがいしゃ)
現代の代表的な企業形態のひとつ。合名・合資・有限会社における持ち分にあたるものを株式の形式にし、株主は株式の引受価額を限度とする有限の出資義務を負うだけとなる。 機関には、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役などがある。
仮差押(かりさしおさえ)
金銭債権において、「その財産を差し押える用意があるので勝手に処分してはならない。」とする裁判所からの財産保全命令である。
仮執行宣言(かりしっこうせんげん)
確定判決前に財産上の支払いなどの請求を認めること。勝訴者が不利益をこうむることに配慮し、民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めること。民事訴訟法に基づいている。
仮処分(かりしょぶん)
民事的な争いが解決するまでの間、侵害されそうな権利を保護するため、暫定的に裁判所が行う処分。書類だけで結論を出すため、通常の訴訟手続きに比べ、少ない証拠で迅速に判断される。
仮登記(かりとうき)
終局登記(本登記)申請をするために必要な、手続き上の条件が備わっていないときや、将来するべき本登記の順位を、あらかじめ保全しておくためになされる登記をいう。当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば、登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もある。
為替手形(かわせてがた)
手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のことである。略称は為手(ためて)。遠隔地との取引をする際(特に輸出入)、現金を直接送ることの危険を避けるために用いられることが多い。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
日常生活において発生する軽微な事件(民事事件、刑事事件)を迅速・簡易に処理するための裁判所。訴訟価格が140万円以下の請求(行政事件訴訟に関わる請求を除く)。裁判は裁判官1人で行う。裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の重要な業務である。
管轄(かんかつ)
権限をもって支配すること。また、その支配の及ぶ範囲のこと。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
住宅ローンなどの借入金の返済方法のひとつ。元金を返済回数で割った一定金額に、前回返済からの経過利息を加えて支払う方法。返済開始当初の返済額(元金充当部分+利息支払部分)の負担が大きいが、返済が進むにつれ返済額が減少していく。
管財人(かんざいにん)
破産・会社更生・和議の手続きで、財産を管理する人。裁判所によって選任される。
鑑定(かんてい)
裁判所から指示された事項について裁判官の知識を補充するために、学識経験者が専門的な意見・判断を述べること。
監督官庁(かんとくかんちょう)
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。金融業者では各都道府県知事、各財務局となる。
元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
住宅ローンなどの借入金の返済方法のひとつ。初回から最終回まで利息が変わらなければ、毎月の返済額(元金充当部分+利息支払部分)が同一金額になる返済方法。
期限の利益(きげんのりえき)
期限がまだ到来しないことによって、当事者が受ける利益。
基準地価格(きじゅんちかかく)
都道府県が全国約2万4千箇所の地点(基準地)について、毎年7月1日現在の地価を調査し、10月上旬に発表する価格。土地取引する場合の参考価格となっている。
起訴(きそ)
刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。民事訴訟法では、訴えの提起をいう。
キャピタルゲイン(きゃぴたるげいん)
資本利得。株式・債券・土地など保有資産の価格上昇から生じる利得のこと。資産の売却譲渡によって実現した場合と、発生しただけで未実現の場合とに区別される。
キャッシュフロー(きゃっしゅふろー)
企業のお金の流れ、現金収支のこと。
お金の出どころによって分類され、営業活動によって生まれる営業キャッシュフロー、投資活動によって生まれる投資キャッシュフロー、財務活動によって生まれる財務キャッシュフローがある。
また、営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いたものをフリーキャッシュフローと呼んでいる。いわゆる自己資金をいう。企業財務の健全性を表す指標の一つとして使われる。
求償権(きゅうしょうけん)
他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還の請求をする権利。
連帯債務者や保証人が債務を弁済したときなどに生じる。
強制執行(きょうせいしっこう)
民事執行法に従い国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続きのこと。
行政書士(ぎょうせいしょし)
他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする者。
行政書士法で規定されている。
供託(きょうたく)
金銭・有価証券その他の物品を、供託所または一定の者に寄託すること。
共同担保(きょうどうたんぽ)
同一債権の担保として、複数の不動産に設定されている担保物権のこと。
通常、住宅ローンでは、土地と建物を共同担保として抵当権を設定する。
競売(きょうばい・けいばい)
担保権を持つ債権者が裁判所に申し立て、債務者の不動産を競争入札の形式で売却しその代金を債権の弁済にあてること。
共有(きょうゆう)
一つの物を二人以上が共同で持つこと。
共同所有の一形態で、二人以上の者が、同一物の所有権を量的に分有する、最も個人的色彩の強い状態。
競落(きょうらく・けいらく)
競争入札した不動産を落札すること。
極度額(きょくどがく)
根抵当権の目的物の担保される債権の限度額のこと。
拒絶証書(きょぜつしょうしょ)
手形を振り出した者がその義務を履行しないとき、受取人が手形上の権利行使または保全のために、必要な手続きをしたことを証明する公正証書のこと。
金銭消費貸借(きんせんしょうひたいしゃく)
金銭貸借は、民法第587条以下に規定される消費貸借契約に該当し、ここでは「当事者の一方が、種類、品等及び数量の同じき物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭其他の物を受取るに因りてその効力を生ず」と規定されている。
書面の有る無しに関わらず、金銭の受け取りにより口頭だけでも契約は成立するが、お金の貸借であり、後日の万一の紛争に備えて、金銭消費貸借契約書や借用書を作成しておくことが必要。記載事項は、1 金額、2 返済期日、3 返済方法、4 利息、5 遅延損害金などの取決めは最低限記載し、双方が署名・押印しておく必要がある。場合によっては、公正証書により契約書を作成することも必要。
金融資産(きんゆうしさん)
金融、すなわち資金の融通が行われる場合、融通される側(借り手)には将来資金を返済し、その間の利子などを支払う義務(債務)が生ずる。しがたって、お金を受け取る見返りに債務返済などの条件が記された証書を発行して貸し手に提供する。これらの証書は借り手にとっては金融負債だが、貸し手にとっては金融資産である。
金融機関(きんゆうきかん)
金融業を行う企業あるいは組合などの総称。
保険という形式で集め、融資あるいは運用という形式を取るのが保険会社である。
金融庁(きんゆうちょう)
2000年7月に金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合して発足した行政機関。2001年1月の省庁再編により、金融機関の不良債権・破綻問題に対処する目的で1998年に設置されていた金融再生委員会も金融庁に合流し、内閣府の外局となった。
空中権(くうちゅうけん)
土地の上の空間について、上下の範囲を定めて設定した地上権・空間権のこと。
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
訪問販売などで、一定の期間内であれば、違約金を支払うことなく、一方的に契約を解除することができる制度のこと。
繰上げ返済(くりあげへんさい)
ローンの償還前に定期的な返済とは別に、借入金の一部または全部を返済すること。
形式不備(けいしきふび)
必要記載事項が記入漏れになっていたり、振出人の印鑑がなかったりしていること。
銀行で交付した所定の手形用紙を使っていない約定用紙相違の場合、銀行への届出印以外の印で押印してある印鑑相違の場合、チェックライターまたは、漢数字以外で金額を書き込んだ金額欄記入方法相違の場合にも不渡手形になる。
さらに、裏書が連続していない、いわゆる裏書不備は支払われない。
手形交換所の規則に合った適正な呈示でないことなどを理由とするもので、不渡届の対象とはならず、何度、この不渡りを出しても、不渡処分を受けることはない。(0号不渡り)
刑事訴訟(けいじそしょう)
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続きのこと。刑訴。
刑法(けいほう)
犯罪とそれに対する刑罰を定める法律のこと。
契約不履行(けいやくふりこう)
債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。
減価償還(げんかしょうかん)
建物などの資産は、年月を経ると価値が目減りする。その価値が下がった分を、決算期ごとに経費や損金として計上すること。
建物や車など形のあるものだけでなく、営業権や漁業権など無形の資産も対象となる。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
保証人が債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで、自己の保証債務の履行を拒むことができる権利のこと。
検索の抗弁権を行使するには、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易なことを証明する必要がある。
限定承認(げんていしょうにん)
相続人が相続によって得る財産の限度内で被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保して、相続を承認すること。
権利証(けんりしょう)
登記完了の証明書である登記済証の俗称。不動産の登記が完了したときに、登記所が登記原因証書または申請書副本に登記済みその他の一定の事項を記載し、登記権利者に還付する書面。
公益法人(こうえきほうじん)
祭祀(さいし)・宗教・慈善・学術・技芸などの公益を目的として、営利を目的としない法人。社団法人と財団法人とに分けられる。
抗告(こうこく)
上訴のひとつ。下級裁判所の決定または命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てること。
公示価格(こうじかかく)
公示価格とは、地価公示法に基づいて、国土交通省が公表する土地の価格のこと。
民間の土地取引の適正価格の目安となる。
合資会社(ごうしがいしゃ)
無限責任社員と有限責任社員とからなる会社のこと。
公示催告(こうじさいこく)
裁判所が一定の期間を定め、不特定または不分明な利害関係人に対して権利の届出をさせるための催告のこと。官報・公報、裁判所の掲示板などに公告し、届出がなければ権利を失わせる。
公示送達(こうじそうたつ)
民事訴訟法で、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法。当事者の住居所が不明のとき、または外国で嘱託送達のできない場合などに認められる。
公序良俗(こうじょりょうぞく)
公の秩序と善良な風俗のこと。公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。
更生管財人(こうせいかんざいにん)
会社更生手続きの開始時に裁判所によって選任され、会社の事業経営および財産の管理、更生計画の立案などを行う者。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公務員がその権限内において、適法に作成した証書のこと。公証人が法令に従って法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書。
法律上完全な証拠力をもち、また契約などの不履行の場合、これに基づいて強制執行をすることもできる。
控訴期間(こうそきかん)
控訴をなしうる期間。民事訴訟では判決の送達の日から、刑事訴訟では判決告知の日から、それぞれ14日以内。
高等裁判所(高裁)(こうとうさいばんしょ)
裁判所法により設置されている下級裁判所の中で、最上位の裁判所のこと。
地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令に対する抗告並びに、簡易裁判所の刑事に関する決定及び、命令に対する抗告を行う。
口頭弁論(こうとうべんろん)
民事訴訟で、裁判官の面前で口頭で行われる当事者または代理人の弁論のこと。
広義では、証拠調べ、裁判の言い渡しなどをも含めた訴訟手続き全体を指すこともある。
公定歩合(こうていぶあい)
中央銀行(日本では日本銀行)が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利のこと。
中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなり、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。
公売(こうばい)
法律の規定に基づき、公の機関によって強制的に行われる売買のこと。国税徴収法上の滞納処分における財産換価処分や民事執行法による競売などを指す。
抗弁(こうべん)
相手の主張に対して、自己の立場を堅持して反論すること。 民事訴訟で、被告が相手方の申し立てや主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。
合名会社(ごうめいがいしゃ)
2人以上の無限責任社員だけからなる会社。社員全員が会社債権者に対し、会社債務について直接に連帯・無限の責任を負う反面、原則として会社の業務執行権および代表権を持っている。
小切手(こぎって)
銀行に当座預金を有している者が、支払人である銀行にあてて、一定の金額の支払いを委託する有価証券のこと。
現金に代わる支払い手段として利用されるので、簿記上では他人振り出しの小切手や送金小切手を受け取った場合は、現金として処理する。日本では、主に企業間の支払い手段として使われるが、欧米では個人の支払手段としても利用されており、銀行小切手(バンカーズチェック)、個人小切手(パーソナルチェック)などがあり、これらをまとめてクリーンチェックともいう。
小切手の時効(こぎってのじこう)
呈示期間経過後6カ月。
個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に、義務を課す法律のこと。
2005年4月より全面施行。
誇大広告(こだいこうこく)
商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると、消費者に誤認させるように表示した広告のこと。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
原則として固定資産税の課税標準となる金額のこと。具体的には土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている金額のこと。
固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価して、それに基づき市区町村長が価格を決定する。
なお、土地については3年に一度評価替えが行なわれ、前年の時価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価に基づく価格の7割程度が目安とされている。
コマーシャルペーパー(CP)(こまーしゃるぺーぱー)
事業会社が、資金調達を目的に発行する短期・無担保の約束手形。信用力のある事業会社が割引形式で発行する。通常、期間は1年未満、金額は1億円以上。
コンプライアンス(こんぷらいあんす)
法令遵守。企業などが,法令や規則をよく守ろうとすること。