用語集
金融用語集
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)
金融関係の分からない用語は、
ここで解決!
こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。
Pick Up 用語
金融用語集一覧
商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。
サービサー(さーびさー)
借金などの取り立てを、専門とする債権回収専門業者。日本でも平成11年2月の「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」 の施行により、民間債権回収会社の設立が可能となった。
債権(さいけん)
特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利。
催告(さいこく)
相手方に対して一定の行為をするように請求すること。債務者に対して債務の履行を請求するなど。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利のこと。
債権譲渡(さいけんじょうと)
債権の同一性を変えずに、従来の債権者から第三者に契約によって債権を移転すること。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
司法権の最高国家機関。上告および違憲を理由とする特別抗告事件について裁判権を有し、法令の審査権をもつ終審裁判所。最高裁判所長官と14人の裁判官とで構成され、審理および裁判は大法廷または小法廷で行われる。
最低売却価格(さいていばいきゃくかかく)
裁判所に委嘱された不動産鑑定士が決めた価格。
裁判所(さいばんしょ)
司法権を行使する国家機関。具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ。最高裁判所、および下級裁判所の高等・地方・家庭・簡易の各裁判所がある。
債務(さいむ)
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。
金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。
債務超過(さいむちょうか)
累積赤字が、純資産額を上回っている状態。
倒産する可能性が強い会社とされている。
債務不履行(さいむふりこう)
債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。
法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由)があって債務を履行しない場合を指して使われることもある。債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。
債務名義(さいむめいぎ)
一定の私法上の給付義務およびこれに対する請求権の存在を証明し、法律によって執行力を付与された公の文書のこと。給付判決・支払い命令・公正証書など。執行名義。
詐害行為(さがいこうい)
債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。
詐欺(さぎ)
他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。 法律で、他人を欺いて錯誤に陥れる行為のこと。
先取特権(さきどりとっけん)
法律の定めた特殊な債権を有する者が、債務者の総財産、または特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。
錯誤(さくご)
民法上、意思表示をした者の内心の意思と表示行為とが、表意者自身が知らないうちに、くいちがっていること。
差押(さしおさえ)
国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上、法律上の処分を禁止し確保すること。特に金銭債権についての強制執行のことをいう。
産業再生機構(さんぎょうさいせいきこう)
経営不振の企業の再生と銀行の不良債権処理の促進を目指して2003年4月、政府が関与して官民で設立された株式会社。再建可能な企業の債権を銀行から買い取って再建させる。再建に失敗して、損失が発生すると、国民の負担となる。
CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)(しーあーるえむ)
企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。
詳細な顧客データーベースを元に、商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応など、個々の顧客とのすべてのやり取りを一貫して管理することにより実現する。顧客のニーズにきめ細かく対応することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客として囲い込んで収益率の極大化を図ることを目的としている。
シー・アイ・シー(しーあいしー)
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、個人信用情報機関のこと。
ジェイビック(じぇいびっく)
主に貸金業者を会員とする、企業信用情報機関のこと。
事業報告書(じぎょうほうこくしょ)
事業年度の会社の営業・事業に関する重要な事項を記載した報告書。
株主総会の終了後、総会決議通知と一緒に株主に送られる。営業の概況、総会決議事項、業務に関する重要事項、庶務・人事に関する重要事項、貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失金処理)などが記載されている。
時効(じこう)
ある事実状態が一定の期間(時効期間(じこうきかん))継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる民法上の制度のこと。
民法144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれる。
自己資本比率(じこしほんひりつ)
銀行経営の健全性を示す指標のこと。
貸出債権や株式などの資産を分母に、資本金や剰余金などの自己資本を分子にして計算する。数字が大きいほど健全性が高いことを示す。国際業務も行う銀行は8%以上、国内業務だけ行う銀行は4%以上を維持することが必要で、下回ると行政処分などの対象となる。
自己破産(じこはさん)
破産法に基づく債務整理のひとつ。
債務者本人が裁判所に、破産申し立てを行う。破産宣告を受けると、財産があれば管財人が選ばれ、処分されるほか、就くことのできる職業が限定されたり、裁判所の許可なく移転できないなどの制限を受ける。その後、裁判所から債務の免責が認められると、それ以上の支払い義務や、職業などの制限はなくなる。
システム金融(しすてむきんゆう)
主に中小企業向けに、Faxやダイレクトメールで融資の勧誘を行い、企業からの融資の申し込みに対しては、面談もせず、手形・小切手を郵送させるだけで融資をするヤミ金融業者のこと。
例えば、25万円の手形・小切手を3枚、満期が1週間後、2週間後、3週間後にして送付すれば、当日、50万円を融資するなどという悪質な融資を行う。融資は、即日指定された銀行口座に振り込まれるが、その金利は極めて高く、年利800%から2,000%という法外な金利を要求される。そのほとんどは、貸金業の登録をしていない無登録業者である。
質権(しちけん)
債権者が債権の担保として債務者または、第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権のこと。
実質年率(じっしつねんりつ)
支払利息以外の全ての支払い(事務手数料など)の合計額を年率で換算した利率のこと。
ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利(表面金利)18%、保証料5%の場合は、実質年率は23%となる。
仕手株(してかぶ)
仕手が介入している銘柄のこと。仕手とは投機を目的に大量の株式を売買して、株価に大きな影響を与えるプロやセミプロクラスの投資家・投機家のこと。
大した材料もなく、業績も良くないのに、株価が急騰することがある。こういう時は仕手が介入している可能性が高い。
執行官(しっこうかん)
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達、その他の事務を行う国家公務員のこと。
執行文(しっこうぶん)
債務名義に執行力があることを証明するために、裁判所の書記官または公証人が債務名義の末尾に付記する公証文言のこと。
支払拒絶証書(しはらいきょぜつしょうしょ)
手形または小切手の所持人が支払呈示期間内に支払呈示をしたのに、支払いが拒絶された場合にそのことを証明する公正証書のこと。
支払呈示期間(しはらいていじきかん)
手形・小切手の所持人が振出人・支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為ができる期間のこと。
小切手は振出日の翌日から数えて10日間(合計11日間)呈示間とされ休日は手形と異なり、中間の休日は通算され最終日が休日の時には次の取り引きまでとなる。
手形は支払いをなすべき日と、これに次ぐ2取引日以内。
支払命令(しはらいめいれい)
督促手続において、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所が債権者の申し立てにより、債務者にその支払いを命じる裁判のこと。
司法委員(しほういいん)
簡易裁判所が、民事事件の審理に立ち会わせて意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる民間人。
司法書士(しほうしょし)
他人の嘱託を受けて、登記・供託・訴訟などに関し、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を職業とする者。
借地権(しゃくちけん)
建物所有を目的として土地に地上権を設定し、または土地を賃借する権利。
物件である地上権と債権である土地賃借権がある。
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
建物の所有を目的とする地上権、土地や建物の賃貸借について定めた特別法。
ジャスダック(JASDAQ)(じゃすだっく)
「日本証券業協会店頭銘柄気配自動通報システム」の英語の頭文字をとったもの。
一般的には、アメリカの「ナスダック」をもじって、日本の店頭市場のことをいう。
収益還元法(しゅうえきかんげんほう)
原価法、取引事例比較法と並び、物件価額(Value)を求める鑑定評価の基本的な一手法で、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求める法律。
純収益を還元利回りで還元して、対象不動産の価格を求める。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
マイホームを購入する時に住宅ローンを利用すると、所得税から一定額を控除するという制度のこと。適用対象には、新築や増改築も含む。正式な名称は「住宅借入金等特別控除」という。
自由財産(じゆうざいさん)
破産財団に属さない破産者の財産。
出資法(しゅっしほう)
貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和29年(1954年)制定。
取得時効(しゅうとくじこう)
他人の物、または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度のこと。
守秘義務契約(しゅひぎむけいやく)
相互に提供する資料・情報に関し、機密保持を遵守する旨を定めた契約のこと。
案件の検討の開始に先立って締結することが通常である。契約においては、秘密保持に加え、情報提供者による情報の真実の保証や、秘密保持期間等も定める。
需要と供給(じゅようときょうきゅう)
需要とは、ある商品を購入しようとすること。供給とは、ある商品を生産し販売しようとすること。
準備書面(じゅんびしょめん)
民事訴訟において、当事者が口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し、あらかじめ裁判所に提出する書面。
商業手形(しょうぎょうてがた)
売買その他の商取引に基づいて、代金決済のために振り出された手形。約束手形と為替手形とがある。
商業手形割引(しょうぎょうてがたわりびき)
売買その他の商取引に基づいて、代金決済のために振り出された手形(約束手形、為替手形)を満期前に第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却すること。手形割引を依頼したものを割引依頼人、手形を割り引いたものを割引人、割り引かれた手形のことを割引手形(略称は割手)という。通常、割引人は金融機関(銀行)で、割引依頼人はその取引銀行に当座預金の口座を有する者である。当然、満期日まで待って手形の振出人に、支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は、少なくなるが、即時に現金化したい場合によく用いられる。
証拠(しょうこ)
事実・真実を明らかにする根拠となるもの。
要証事実の存否について裁判官が判断を下す根拠となる資料。
商工ローン(しょうこうろーん)
商工ローンは事業者向け貸金業者による中小規模事業者、自営業者を対象に、不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品のこと。
消費者(しょうひしゃ)
財やサービスを消費する主体のこと。
具体的には、代価を払い最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者のこと。
商品ファンド(しょうひんふぁんど)
投資家から集めた資金を、主として貴金属、穀物、原油等の商品先物取引と金融商品で運用する商品のこと。商品先物取引は大きなリスクのともなう投資であるが、商品ファンドでは、満期償還時に元本が保証されるように工夫されたもの(元本確保型)が主流。元本確保型の他には、元本の一部を確保する一部元本確保型、元本確保に必要な費用などをなくして積極的に運用する積極運用型等がある。購入単位は徐々に引き下げられ、現在は最低単位が10万円となっている。
商法(しょうほう)
商事に関する基本的な法典。明治32年(1899年)施行。総則・会社・商行為・海商の四編からなる。
抄本(しょうほん)
原本となる書類の一部を抜粋した文書のこと。戸籍抄本・登記簿抄本など。
消滅時効(しょうめつじこう)
一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つ。所有権は消滅時効にかからない。 時効期間は、債権では10年、それ以外の財産権(ただし所有権を除く)は20年である。
除権判決(じょけんはんけつ)
公示催告手続きにおいて、一定期日までに権利または請求の届け出がないとき、催告申立人の利益になるように権利関係を変更する判決。手形・株券など有価証券を紛失したとき、その証券を無効と宣言する判決など。
所有権(しょゆうけん)
物を全面的に支配する物権。法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる権利。
白地手形(しらじてがた)
手形行為者が要件の全部または一部を空白にしたまま署名し、後日その空白にした要件を取得者に補充させる意思で流通においた手形のこと。補充されると手形の署名者は補充された内容に従った手形上の責任を負う。
親権者(しんけんしゃ)
親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
信託(しんたく)
信託とは「信頼して託する」という意味で、お金や土地などの財産の運用や管理を信頼できる他の人に委託すること。信託銀行では、この信託を業務として取り扱っている。
人的抗弁(じんてきこうべん)
債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁のこと。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
成年に達していても、病気や障害により十分な意思決定の能力を持たない人について、第三者の関与を受けることにより、その人の保護を図る制度のこと。
2000年4月1日に施行された法律により大改正された。被保護者の障害の程度に応じて、補助、保佐、後見の3類型が定められるとともに、任意後見の制度が設けられた。なお、法定の申立権者の申し立てにより家庭裁判所の審判を経て開始されるものであり、自動的には開始されない。保護の形態として、第三者に同意権・取消権を付与し、当該本人が1人では有効な法律行為を行えないこととする形態と、第三者に代理権を付与し、第三者に意思決定を代行させる形態があり、程度に応じて使い分けられている。
整理回収機構(RCC)(せいりかいしゅうきこう)
国の預金保険機構の100%子会社で、不良債権の回収が主な業務。2001年11月から企業再生も本格化させ、2002年9月末までに87件の再生を手掛けた。ただ、「RCCには、企業の整理、倒産というイメージが強い」として、金融界は企業再生を担う新たな機関の設立を求めていた。
善意(ぜんい)
法律で、ある事情を知らないですること。
私法上、原則として善意の行為は保護され、責任は軽減される。
法律上の効力に影響を及ぼす事情を知ってすることは、悪意という。
全国信用情報センター連合会(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)
全国信用情報センター連合会(全情連)は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営されている。各情報センターは、相互に提携し個人情報のネットワークを構築している。
全国銀行個人信用情報センター(ぜんこくぎんこうこじんしんようじょうほうせんたー)
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関のこと。
線引小切手(せんびきこぎって)
振出人または所持人が表面に二条の平行線を引いた小切手のこと。
他の銀行か自行の取引先に対してのみ支払うことができる一般線引小切手と、指定された銀行に対してのみ支払うことができる特定線引小切手とがある。
不正な所持人に支払われることを防ぐためのもの。横線(おうせん)小切手ともいう。
占有(せんゆう)
自分の所有にすること。民法上、自己のためにする意思をもって物を所持すること。
専有部分(せんゆうぶぶん)
一棟の建物でありながら、その中に独立した住居・店舗・事務所等に使用できる部分のこと。
構造上区分された(界壁や床スラブで囲まれた空間の内側ということ)数戸の部分がある場合(区分建物である場合)には、その個々の部分を独立の所有権の対象とし、その対象部分のことをいう。
相殺(そうさい)
二人が互いに相手方に対して同種の債権を有する場合、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させること。
相続税(そうぞくぜい)
親や配偶者などから財産を相続した時に課税される。株式のほか、現預金、不動産などあらゆる資産が課税対象になり、財産を取得した人(相続人)が税金を納める。
相続税の課税対象額から除く基礎控除は、「5,000万円と法定相続人1人につき1,000万円を加算」などとする決まりで、控除される範囲は比較的大きい。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示のこと。
3カ月内に家庭裁判所に申し出る必要がある。
贈与税(ぞうよぜい)
個人から年間110万円を超える財産をもらった人にかかる税金のこと。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合も課税される。
前年から4年以内に住宅資金の贈与の特例を受けている場合には、110万円以下でも課税される。
居住用の不動産やその取得資金を配偶者から贈与された場合は、最高2,000万円の配偶者控除を受けることができる。
遡求(そきゅう)
手形・小切手の支払いがないとき、または支払いの可能性が減じたとき、その所持人が、振出人や裏書人などに対し、代償として一定金額の支払いを請求すること。償還請求ともいう。
訴訟(そしょう)
訴え出たり、裁判を申し立てること。特に、紛争・利害の対立を法律的に解決・調整するために、公権力(裁判権)により、利害関係人を訴訟当事者として関与させて審判する手続きのことをいう。
民事訴訟・刑事訴訟などがある。