用語集

金融用語集 
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)

金融関係の分からない用語は、
ここで解決!

こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。

金融用語集一覧

商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。

マザーズ(まざーず)

東京証券取引所の中に設けられたベンチャー(新興)企業向けの市場のこと。
1部市場や2部市場と比べて、上場基準がゆるやかで、赤字の新興企業でも上場できる。その分、投資家のリスクは大きい。

マネーサプライ(まねーさぷらい)

国や金融機関を除く一般の事業会社や個人、地方公共団体などが保有するお金の量をいう。

マネー・ロンダリング(まねー・ろんだりんぐ)

違法な収益を、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々とさせたりして、正当な資金に見せかける行為のこと。

マル優(まるゆう)

正式名称は少額貯蓄非課税制度。65歳以上の高齢者と障害者手帳を持つ人、遺族年金受給者、寡婦年金受給者などが対象となる。元本350万円までの利子にかかる税金を非課税扱いとする制度。

みなし利息(みなしりそく)

利息制限法では、元本以外に債権者が受取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らかの名義を問わず利息とみなされる。

みなし弁済(みなしべんさい)

利息制限法を越える利息で貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)により有効な利息又は賠償の支払いとみなされる弁済をいう。

民事再生(みんじさいせい)

支払不能のおそれがある者が、借金を減額した支払い計画を作成し、裁判所の認可を得て、その支払い計画で支払いを再スタートすること。

民事訴訟(みんじそしょう)

私人間に起きた生活関係に関する紛争を裁判所によって法律的、強制的に解決するための手続きのこと。

民法(みんぽう)

私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)のこと。

無権代理(むけんだいり)

代理権を持たない者が、代理人と称して法律行為をすること。

無限責任社員(むげんせきにんしゃいん)

会社の債務について、会社債権者に対し、直接に無限責任を負う社員のこと。
合名会社は無限責任社員だけで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員とによって構成される。

無効(むこう)

法律行為が当事者の意図した法律効果を生じないこと。

無担保(むたんぽ)

借入に際し、金融機関等の債権者に、債務の保証(担保)として自分の財産(土地や建物など)を提供していないこと。
また、借入条件として担保提供が必要ないローンを無担保ローンという。代表的な無担保ローンには、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどがある。一般的に有担保ローンと比較すると、無担保ローンの方が金利は高く、融資限度額は小さく、最長返済期間は短い。

メガバンク(めがばんく)

都市銀行の中でも巨大な経営組織となっている銀行のこと。

免除(めんじょ)

民法上、債権者が債務者に対する意思表示によって債務を消滅させること。

免責(めんせき)

債務者が債務を免れること。

モラルハザード(もらるはざーど)

責任感が欠けること、倫理観の欠如のこと。
モラル(moral)とは道徳・倫理、またハザード(hazard)とは危険・障害物のことである。

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