用語集
金融用語集
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)
金融関係の分からない用語は、
ここで解決!
こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。
Pick Up 用語
金融用語集一覧
商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。
媒介契約(ばいかいけいやく)
売主が手持ちの物件を仲介業者に「このマンションを売りたいから買主を見つけてほしい。もし買主を見つける事ができたら報酬を払う。」という事を約束した契約のこと。宅建業法や標準媒介契約約款により様々な義務付けがあり、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がある。
白紙委任状(はくしいにんじょう)
委任者名・委任事項などを記載しないままにしておき、その決定を相手方やその他の者に任せた委任状。
貸金業者が、白紙委任状を受け取ると貸金業規制法違反になる。
破産(はさん)
債務者が債務を、完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に、公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのこと。
破産財団(はさんざいだん)
破産宣告のときに破産者の所有に属し、かつ差し押さえの対象となりうる一切の財産のこと。
破産手続きにおいて、破産債権者に配当される。
バブル崩壊(ばぶるほうかい)
日本経済は1980年代後半、低金利政策などを背景に、実態以上に株価や地価が急騰した。90年の株価暴落を引き金に、株も土地もまたたく間に値を下げたため、やがて消えてなくなる「泡」になぞらえてバブル崩壊と呼ばれた。
判決(はんけつ)
訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す最終的な判断。
民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。
反訴(はんそ)
民事訴訟の係属中に、被告から原告に対して提起する訴えのこと。本訴に併合して審理することを求めるもの。
引き受け(ひきうけ)
為替手形の支払人が、手形に署名して手形金額の支払い義務を負うこと。有価証券の発行に際し、証券会社などがそれを売り出す目的で、発行者からその証券の全部または一部を取得する契約を結ぶこと。
ビジネスローン(びじねすろーん)
一般的には一時的な運転資金、小規模な設備投資、事業者本人の生活資金などに金融機関が融資する事業者ローンのこと。
表見代理(ひょうけんだいり)
無権代理のうち、代理権のない者と本人との間に特殊な関係があるために、その者を本当の代理人と誤信して取り引きした相手方を保護するため、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に対して効力を生じさせる制度。また、その代理行為のこと。
ファイナンシャルプランナー(FP)(ふぁいなんしゃるぷらんなー)
個人のライフプラン(生活設計)に応じた資産運用のアドバイスを行う専門家のこと。
利用者の収入、資産や負債、家族状況などのデータと、将来にわたる生活上の希望や目標を把握した上で、貯蓄計画や保険・年金・投資対策、税金対策など資産運用全般にわたり、長期的な生涯設計の視点から助言、提案を行う。
ファクタリング(ふぁくたりんぐ)
企業の売掛債権を買い取り、自己の危険負担で代金回収を行うことを主とする金融業務。
不動産(ふどうさん)
土地およびその定着物である建物・立木など。船舶・自動車なども法律上不動産に準じた取り扱いを受ける。
不動産担保ローン(ふどうさんたんぽろーん)
金融機関などから土地およびその定着物である建物などを担保に入れ、融資を受ける事が出来るローン。
物件(ぶっけん)
特定の物を直接的に支配する権利。
特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される概念。
物上保証(ぶつじょうほしょう)
他人の債務のために自己の所有する財産を担保に供すること。
財産を担保に供する者を物上保証人という。
物的抗弁(ぶってきこうべん)
債務者が、すべての債権者に対して主張できる抗弁。
プライムレート(ぷらいむれーと)
優良企業に、資金を貸し出す際に適用する優遇金利のこと。(1年以内が短期プライムレート、1年超が長期プライムレート)
不良債権(ふりょうさいけん)
延滞が長期にわたり、金融機関が債務者から回収することが困難な債権のこと。
不渡手形(ふわたりてがた)
呈示期間内に支払呈示をした手形が何らかの理由で支払銀行から支払を拒否されること。
(1) 0号不渡り手形の形式不備・裏書の不連続・呈示期日経過など不適当な呈示手形
(2) 1号不渡り資金不足・取引なし通常の不渡りとはほとんどがこれに該当。
(3) 2号不渡り契約不履行・詐取・紛失・盗難・印鑑相違・偽造・変造
フリーキャッシング(ふりーきゃっしんぐ)
金融機関が個人に対して行う、小口金融のこと。
ペイオフ(ぺいおふ)
平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息が保護される。
平均株価(へいきんかぶか)
株式相場の値動きを示す代表的な株価指標のこと。
日経平均株価(225種)は、東証第1部に上場する約1500銘柄のうち、市場を代表する225銘柄を選び、その株価の合計を一定の除数で割って計算する。
別除権(べつじょけん)
破産財団に属する特定の財産から、破産債権者に優先して弁済を受けることのできる権利。
特別の先取特権・質権・抵当権をもつ者などがこの権利を有する。
ヘラクレス(へらくれす)
大証(大阪証券取引所)内に設立されたナスダック・ジャパンが'2002年、名称変更によってヘラクレスとなった。ナスダック・ジャパンは全米証券業協会(ナスダック)とソフトバンクが大証と提携して設立したものだが、ナスダックが大証と提携を解消して日本から撤退したため、ヘラクレスと名称変更して存続している。
弁護士(べんごし)
法的手続において当事者の代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者。
当事者の代理人として委任契約で報酬を得る立場上、代理人に有利になるよう法廷で主張するもので、私的には相反する判断であっても代理人に有利になるよう主張することが要求される。日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
弁済(べんさい)
債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。
ポイズン・ピル(ぽいずん・ぴる)
あらかじめ既存の株主に、新規発行の株式を購入できる権利である新株予約権を割り当てておき、敵対的な買収者が現れた場合は、株式への転換を進めることで、敵対的な買収者の議決権比率を引き下げる方策のこと。
法定果実(ほうていかじつ)
物の使用の対価として生じる金銭、その他のもの。利息・賃料・地代など。
法的整理(ほうてきせいり)
経営に行き詰まった企業が、会社の再建や清算のため、会社更生法、民事再生法などの法律に基づき、裁判所に申請して行う手続きのこと。
会社更生、民事再生と、破産法による破産手続きのほか、商法に基づく特別清算、会社整理の5種類がある。
保証債務(ほしょうさいむ)
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をする保証人の債務のこと。
保証人(ほしょうにん)
借入金が約束どおり返済されなかったなど、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人をいう。
銀行等の債権者は債務者が債務の履行をしない時は保証人に対して、債務者に対するものと同一内容の履行を求めることができるので、人的担保といえる。このように大きな義務を負うことになるので、保証人になる場合には十分な注意が必要。特に連帯保証人の場合は、自分が契約したのと同等の義務を負う。
保証料(ほしょうりょう)
信用保証会社に保証を委託した場合に必要になる費用のこと。
債務が滞った場合は保証会社が金融機関に債務を一括返済する。但し、その後は保証会社宛ての債務が残ることになり、決して債務を免れるわけではない。貸し付けに関わる保証料等諸費用も実質年率に含まれるため、業者の選択が必要。
保全処分(ほぜんしょぶん)
権利の保全のため、その権利の確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分のこと。
仮差し押さえ・仮処分など。
ホワイト・ナイト(ほわいと・ないと)
敵対的なM&A(企業の合併・買収)にさらされた企業が、友好的な関係にある別の企業に自社を買収してもらうことで、敵対的な買収を防ぐ手法のこと。
この友好企業が「白馬の騎士(ホワイト・ナイト)」と呼ばれる。
本人確認法(ほんにんかくにんほう)
平成15年1月6日に、施行された「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」のこと。
この法律により、金融機関には顧客と取引を開始する前に、運転免許証などにより本人確認を行なうことが義務付けられた。
法律施行前も、金融機関等は顧客が口座を開設する際などに、各業界団体の規則に則り本人確認を行ってきたが、この法律の施行により金融機関等にはより厳格な本人確認が求められ、更に、本人確認記録の作成・保存並びに取引記録の作成・保存も義務付けられた。