用語集

金融用語集 
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)

金融関係の分からない用語は、
ここで解決!

こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。

金融用語集一覧

商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)

特殊取扱郵便のひとつ。
郵便物の文書について、郵便局がその謄本の一通を保存し、証明するもの。法律行為としての通告などに利用。

ナスダック(NASDAQ)(なすだっく)

アメリカ証券業協会が管理・運営する「店頭銘柄気配自動通報システム」のこと。
一般的には、アメリカの店頭市場そのものを指すことが多い。

二重開始決定(にじゅうかいしけってい)

競売開始決定のあった不動産について、買受人の代金納付前に、同一人を執行債務者として競売申立が更になされた場合、執行裁判所が二重に競売開始決定をすること。

日本事業者金融協会(JBFA)(にほんじぎょうしゃきんゆうきょうかい)

日本で唯一の事業者向け金融業者団体のこと。

任意後見制度(にんいこうけんせいど)

高齢者が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分の任意後見人(代理人)を選任することができる制度のこと。
2000年4月施行の法律により新たに導入された制度で、高齢化社会に対応し、本人の意思を最大限に尊重する趣旨で導入。任意後見制度を利用しようとする者は、十分な判断力があるうちに、公証人の作成する公正証書により任意後見契約を締結しなければならない。任意後見契約がある人の判断力が不十分になったときは、法定の申立権者の申し立てにより家庭裁判所は原則として任意後見監督人を選任する。これにより任意後見契約が発効し、任意後見人は任意後見契約に定めるところにより代理権を行使できるようになる。

任意後見契約(にんいこうけんけいやく)

自分の判断力が十分でなくなった場合に、法定後見制度によることなく、任意後見人に委ねようとする場合に結ぶ契約。
任意後見契約に関する法律(2000年4月1日施行)により導入された。自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務についての停止条件付き委任契約であり、公証人の作成する公正証書によって結ばなければならない。内容的には、自ら選んだ任意後見人及び委任する範囲などを含み、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が発する旨の特約を含まなければならない。任意後見契約は、公正証書を作成した公証人の嘱託により、後見登記等に関する法律に基づき、全国一元的に登記される。

任意売却・任売(にんいばいきゃく)

担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為、不動産を譲渡・売却する行為のこと。

根抵当権(ねていとうけん)

不特定多数の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。
企業などが行う継続的取引に多く使われる。

根保証(ねほしょう)

一定の継続的な取引関係から生ずる複数の債務を継続的に保証すること。

ノンバンク(のんばんく)

金銭の貸し付けなどを業とする金融業者の総称のこと。預金の受け入れは行えない。
サラリーマン金融・事業者金融・信販・リース会社・クレジットカード会社・住宅金融専門会社などをいう。

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