用語集

金融用語集 
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)

金融関係の分からない用語は、
ここで解決!

こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。

金融用語集一覧

商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。

約束手形(約手)(やくそくてがた)

振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のこと。約手。
ジュネーブ統一手形法条約への加盟によって制定された手形法によって規定されており、加盟国の間では基本的に同様の法規が適用される。しかし、日本では2、3カ月程度の中期信用を担う手段として大いに流通する一方、他の加盟国においては、日本ほど盛んに用いられてはいない。また実務上は全国銀行協会連合会が、制定する当座勘定規則と銀行取引約定書の規制も重要。 満期(支払期日)に手形金を支払えない場合には、銀行取引が停止される。

ヤミ金融(やみきんゆう)

国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務のこと。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者のこと。

遺言(ゆいごん・いげん)

死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示のこと。

有価証券(ゆうかしょうけん)

証券市場での売買の対象として証券取引法に列挙されている証券のこと。
国債、地方債、金融債や株券、社債、投資信託の受益証券などが代表的なものである。有価証券は国や企業の資金調達手段として利用されている。その他に、商品券のように商品やサービスに対する権利を表す証券や、手形や小切手など金銭の支払いを請求する権利を表す証券も、広い意味で有価証券に含まれる。

有限会社(ゆうげんがいしゃ)

商行為その他の営利行為を目的として、有限会社法によって設立される社団法人のこと。
株式会社と合名会社との中間的な形態で、社員は会社に対して出資額を限度とする有限責任を負うだけで、会社債権者に対する責任は負わない。社員数は原則として50人以内、資本金は300万円以上などの規定があり、中小企業に適する。

有限責任社員(ゆうげんせきにんしゃいん)

合資会社の社員のうち、会社の債務について、出資額の限度内で会社債権者に対し直接に連帯の責任を負う社員のこと。

有効(ゆうこう)

法律上の効力をもっていること。

郵政民営化(ゆうせいみんえいか)

日本郵政公社が所管している郵政3事業(郵便事業、郵便貯金、簡易保険)の主体を民間に移すこと。

融通手形(ゆうづうてがた)

商取引の裏付けがなく、単に資金調達の目的で振り出され、裏書・引き受けなどが行われた手形のこと。

用途地域(ようとちいき)

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に一定の制限を行う地域のこと。
土地利用の効率化・合理化・環境の保護などを図る目的で、住居系・商業系・工業系にそれぞれの土地の用途を指定する都市計画で、少なくとも、市街化区域内では用途地域を定めることになっている。建築基準法により建物について、用途・建ぺい率・容積率・高さ・日影・外壁の後退・敷地の最低規模の規制を行う。住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の合計12種類に分けられている。

与信(よしん)

個人に信用を与え、カードを発行したり、融資実行したりすること。

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